そのリフォームも減税対象になるかも?確認しよう必要条件
住宅のリフォーム工事をした時、所得税の控除が受けられる場合があります。この制度自体が4年間期間延長され、令和7年(2025年)までの適用となりました。リフォームローンを活用した場合も、自己資金でリフォームした場合も、どちらのケースでも適用されます。少しでも節税できるならお財布が助かりますよね!
どのような場合に受けられるのか、自宅の状況や工事内容の適用条件を確認していきましょう。
リフォームローンの活用については、別の記事「リフォームローンとは?活用までの4つのステップ」でご紹介していますので、ぜひそちらもご覧ください。
1.リフォームの税金優遇制度の種類 |
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リフォーム減税とは税金の控除や減額などの優遇制度です。
所得税の控除に対しては「➀投資型減税」、「➁ローン型減税」、「③住宅ローン減税(控除)」の3タイプがあり、その他にも各種税金の固定資産税などに対しても優遇制度があります。また、それぞれ適応できる工事の内容に違いがあります。簡単ですが、下の表で整理してみます。
住宅ローン減税(控除)の変更点も参考資料を載せておきます。大きくは、控除率が1%→0.7%に、所得要件が3,000万円以下→2,000万円以下に、借入上限額の変更などです。
詳細は、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会のホームページをご参照ください。
2022年から2025年までの住宅ローン控除の概要をこちらに載せておきます。コラム「祝・延長!住宅ローン控除どう変わった?」でもご紹介しておりますので、ぜひお読みください!
2.リフォームの税金優遇制度が適応される工事の内容は? |
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どの工事の場合も次の4点の条件が必要です。
①増改築等の終了後6カ月以内に入居していること
②令和7年12月31日までに入居しているこ
③合計所得金額が2,000万円以下であること
④住宅の床面積が50m2以上、1/2以上が居住スペースであること
(1/2以上を事務所等に利用していないこと)
それ以外の各工事内容の特徴を下の表で整理してみます。
詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto303.htm
3.リフォームの税金優遇制度に必要な書類は? |
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リフォーム工事の税制優遇を受ける場合、所得税および固定資産税については、確定申告が必要です。
会社員の場合は、工事終了後、入居した年の翌年1月から3月15日まで(コロナ感染予防のため、期間変更あり)に行います。2年目以降は、勤め先で年末調整されるので、申告不要です。
自営業の方や、毎年確定申告を行っている方は、2月16日~3月15日(コロナ感染予防のため、期間変更あり)の毎年の確定申告と併せて行っても大丈夫です。
贈与税、登録免許税、不動産取得税については、随時申請が必要です。
その際に必要な書類を表にまとめましたので、ご参考にしていただけると嬉しいです。
工事を発注する前に、各業者に必税制優遇を受けたい旨、書類が必要である旨を伝えてくださいね。
原則お客様で対応いただくものではありますが、もちろん、当社でもご案内いたしますので、税制優遇のことだけでも、物件検討と併せてでもお問合せください。お待ちしております。
4.まとめ |
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所得税の控除に対しては
「➀投資型減税」、「➁ローン型減税」、「③住宅ローン減税(控除)」
の、3タイプがあり、その他にも各種税金の固定資産税などに対しても優遇制度があります。
対象になる工事は、次の6点です。
①耐震工事
②バリアフリー工事
③省エネ対応工事
④多世代同居対応工事
⑤長期優良住宅化
⑥躯体を触る過半の修繕・模様替えの工事、または、バリアフリー工事か省エネ工事に伴う増改築工事
ただし、次の4点の条件が必要です。
①増改築等の終了後6カ月以内に入居していること
②令和7年12月31日までに入居しているこ
③合計所得金額が2,000万円以下であること
④住宅の床面積が50m2以上、1/2以上が居住スペースであること
(1/2以上を事務所等に利用していないこと)
普段あまりなじみのないことで不安を感じられると思いますが、少しでもお財布にやさしくリフォームができるように、頑張ってみてください。「3 リフォームの税金優遇制度に必要な書類は?」に記載している“書類を用意する人”や、当社にも”お問合せフォーム”から相談してみてください。
お待ちしております!
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